昨日更新した記事に、いいねやリツイートしてくださった皆様、ありがとうございました!
意外とみんなが反応くれたのがうれしかったです!
さて、今日はパートの話の続きです。
結局、11月末で雑貨屋のパートやめることにしました
このパートシリーズの「やっぱもうやめよっかな~。まだ始めて二か月たってないパート」の記事で、給料が少なかった話をしました。
差額を支払ってくださいと言ったんですが、「来月でもいい?」って・・・。
「今月でお願いします!」ってみんなで言って振り込んでもらいましたが。
そして、パートのみんなで話し合った結果、やっぱりあのオーナーとはこれ以上一緒には働けない、という結論になり、早めにやめようということになりました。
一人の人だけは、もう少しだけ続けてみるということで、残るのでちょっと心配ですが、しっかりと自分をもって主張できる人なのできっと大丈夫だろうと思います。
あのオーナーにも流されることなく、「自分が出られる時間しか出ない!」と言っていますw
オーナーはなかなか電話に出られない人なのでみんなLINEで伝えたのですが、誰にも返信がないという・・・。
まぁいいんですけどね。このまま何もなく終わってほしい。。。
そしてこの話、また新しい展開を迎えております。
今店長として働いているパートさんが、私たちよりは時給を多めにもらっているのですが、やめるといったとたんオーナーから研修中の時給に下げると言われたそうです。
ひどくないですか?
やめるまでの仕事の内容は今までと変わらないんですよ?
なんで時給だけ下がるんだ。おかしい。
その方、労働基準局に相談に行こうかって言ってます。
当然ですよね。
香川県の最低賃金はいくら?
今日たまたま、こんなポスターを見かけました。
香川県商工労働部労働政策課のHPより引用
これ見て、「え?」ってなりました。
上にも書きましたが、前々回の「やっぱもうやめよっかな~。まだ始めて二か月たってないパート。」の記事で、給料が少なかったという話をしました。
その時(9月の給料)の時給計算が700円になってたんですよ。
まぁこのポスターに書かれてある時給は2016年10月以降のものなので、9月は違ったのかなと先ほどポスターを引用したサイトを見てみると
【参考】
平成18年10月 1日~平成19年10月20日 629円
平成19年10月21日~平成20年10月18日 640円
平成20年10月19日~平成21年9月30日 651円
平成21年10月1日~平成22年10月15日 652円
平成22年10月16日~平成23年10月 4日 664円
平成23年10月5日~平成24年10月 4日 667円
平成24年10月5日~平成25年10月23日 674円
平成25年10月24日~平成26年9月30日 686円
平成26年10月1日~平成27年9月30日 702円
平成27年10月1日~平成28年9月30日 719円香川県商工労働部労働政策課のHPより引用
!?
なんだとぅ!!!
9月時点でも719円あるじゃありませんか!
これは明らかにおかしい。
プロである社労士さんが間違うはずがない。
やっぱこのオーナーやばいわ。
ってことで、やめることを決断して正解だと思いますw
ちなみに全国の最低賃金は。
ちょっと気になったので検索してみました。
平成28年度地域別最低賃金改定状況
都道府県名最低賃金時間額【円】 発効年月日 北海道 786 (764) 平成28年10月1日 青 森 716 (695) 平成28年10月20日 岩 手 716 (695) 平成28年10月5日 宮 城 748 (726) 平成28年10月5日 秋 田 716 (695) 平成28年10月6日 山 形 717 (696) 平成28年10月7日 福 島 726 (705) 平成28年10月1日 茨 城 771 (747) 平成28年10月1日 栃 木 775 (751) 平成28年10月1日 群 馬 759 (737) 平成28年10月6日 埼 玉 845 (820) 平成28年10月1日 千 葉 842 (817) 平成28年10月1日 東 京 932 (907) 平成28年10月1日 神奈川 930 (905) 平成28年10月1日 新 潟 753 (731) 平成28年10月1日 富 山 770 (746) 平成28年10月1日 石 川 757 (735) 平成28年10月1日 福 井 754 (732) 平成28年10月1日 山 梨 759 (737) 平成28年10月1日 長 野 770 (746) 平成28年10月1日 岐 阜 776 (754) 平成28年10月1日 静 岡 807 (783) 平成28年10月5日 愛 知 845 (820) 平成28年10月1日 三 重 795 (771) 平成28年10月1日 滋 賀 788 (764) 平成28年10月6日 京 都 831 (807) 平成28年10月2日 大 阪 883 (858) 平成28年10月1日 兵 庫 819 (794) 平成28年10月1日 奈 良 762 (740) 平成28年10月6日 和歌山 753 (731) 平成28年10月1日 鳥 取 715 (693) 平成28年10月12日 島 根 718 (696) 平成28年10月1日 岡 山 757 (735) 平成28年10月1日 広 島 793 (769) 平成28年10月1日 山 口 753 (731) 平成28年10月1日 徳 島 716 (695) 平成28年10月1日 香 川 742 (719) 平成28年10月1日 愛 媛 717 (696) 平成28年10月1日 高 知 715 (693) 平成28年10月16日 福 岡 765 (743) 平成28年10月1日 佐 賀 715 (694) 平成28年10月2日 長 崎 715 (694) 平成28年10月6日 熊 本 715 (694) 平成28年10月1日 大 分 715 (694) 平成28年10月1日 宮 崎 714 (693) 平成28年10月1日 鹿児島 715 (694) 平成28年10月1日 沖 縄 714 (693) 平成28年10月1日 全国加重平均額 823 (798) - ※括弧書きは、平成27年度地域別最低賃金
厚生労働省のHPより引用
関東圏はやっぱ高いなーって印象ですね。
都市圏が高いのかと思いきやそうでもないw
最低賃金には、この地域別最低賃金と、特定最低賃金(産業別最低賃金)という2種類ありまして、高いほうが採用されるそうです。
特定(産業別)最低賃金は鉄鋼業、電気機械器具製造業など、特定の産業を対象として定められており、地域別最低賃金よりも高い金額水準となっています。
→詳しくは厚生労働省のHPへ!
みなさん、ご自身の地域の最低賃金、ご存知でしたか?
私は今回のことがあるまで知りませんでした。
お気を付けくださいね!
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