税金

副業の所得が赤字の場合、住民税申告は必要なのか?

確定申告が始まっていますね。

ある程度稼ぎがある人には全く関係ありませんが、今回は本業があるうえでの副収入の税金について、所得(収入ー経費)が赤字だった場合、どうなるのか市役所に聞きました。

副収入で確定申告が必要な場合とは

私は、このブログでGoogleアドセンスから少し収入があります。

確定申告の時期ですので、そういう収入は申告するのかどうか、というところからいろいろ検索してみますと……

収入-経費が20万円以下の場合は確定申告はいらなくて、住民税申告をするらしい、ということがわかりました。

少し詳しく見ていきましょう。

 

副業で20万円以上の所得がある場合は、税務署に確定申告が必要です。

私がこの記事で取り上げるのは下の引用の太線部分です。

それ以外の方の場合についてはこの記事では触れていません。

1. 給与所得がある方

国税庁 確定申告特集より引用

ブログを例にお話しします。
所得金額というのは、収入から経費を差し引いた金額です。

ある年の1~12月まででアドセンスやアフィリエイトなどで30万円稼いだ(実際に入金された額)としても、経費(ブログを運営するうえで必要な出費)が13万円だったとすると、

収入30万円ー経費13万円=所得17万円

となり、20万円以下なので確定申告は必要ありません。

 

経費が9万円だった場合は

収入30万円ー経費9万円=所得21万円

となり、確定申告が必要となります。

 

上記引用にもありますが20万円以下でも確定申告が必要な場合もありますので、実際にご自分でも確認してみてくださいね。

今回記事を書くにあたって参考にさせて頂いたのはこちらのブログ↓

会社員でも副業をしている人も増えてきました。副業の確定申告はどうすればいいでしょうか?20万円以下なら本当に申告しなくていいのか、いくらなら申告しないといけないのでしょうか?原則は給料と副業を合算して確定申告することになります!

 

所得が20万円以下だった場合は住民税申告が必要

副業の所得が20万円以下の場合は何もしなくていいのかというと、そうではなく住民税の申告は必要です。
住民税には所得の下限などはなく、所得があれば申告しないといけないみたいですね。

私は住民税の申告が必要なのか、収入と経費を出してみないといけません。

収入

私はブログをあまり更新していないのですが、ほんの少しだけ収入があります。
収入源は、

  • Googleアドセンス
  • Amazonアソシエイト
  • 楽天アフィリエイト

の3つです。

楽天アフィリエイトの場合は、ポイントで報酬が支払われます。
調べると、そのポイントを使ったり現金に換えた場合に収入になり、他の収入と合算することになります。
参考ブログ↓

 いよいよ確定申告シーズンに突入ですね。 毎年あいまい性のある申告内容に頭を悩ませる時期でもあります。 楽天のポイントや、アフィリエイトの報酬についても申告義務の有無が心配な方もいらっしゃること

私はまだそのポイントを消費したりしていませんので、2017年の収入としては計算に入れませんでした。
ですので、収入としてはGoogleアドセンスと、Amazonアソシエイトの合計金額になります。

経費

経費は何を計算に入れたかというと、

  • レンタルサーバー代
  • ドメイン代
  • 有料写真サイト代(ブログに貼るための写真)

他にもブログに関する出費は経費にしてもいいとは思うのですが、私はここまでの経費の合計がすでに収入を上回っていましたのでここまでにしておきました。

結局のところ、赤字でした(笑)
赤字だと、住民税申告はどうなるのでしょう?

今回、調べる前にツイッターでつぶやいたら、こんなアドバイスをいただきました。

私はパートをしているので、パート側の収入からマイナスできればうれしいなと思いました。
でも、その辺の知識はぜんぜんないのでネット情報ではなくちゃんと調べないと!

住民税申告は市役所にするとのことでしたので、市役所に電話で聞いてみました。

私は高松市在住なので「高松市役所 市民税課」に聞いてみました。

まゆ
ブログからの副収入が赤字だった場合は住民税の申告は必要なのですか?

[speech_bubble type="fb" subtype="R1" icon="denwa_business_man.png" name="市役所"]赤字なら申告は必要ありません。[/speech_bubble]

まゆ
パートをしているのですが、その収入と合算はできませんか?

[speech_bubble type="fb" subtype="R1" icon="denwa_business_man.png" name="市役所"]そのブログからの収入は雑所得ですか?
雑所得と雑所得どうしであれば損益通算できますが、雑所得と給与所得は通算できません。[/speech_bubble]

まゆ
なるほど・・・

[speech_bubble type="fb" subtype="R1" icon="denwa_business_man.png" name="市役所"]ブログ収入が事業所得であれば、給与所得と通算できるんですが・・・[/speech_bubble]

まゆ
わかりました、ありがとうございました

 

というわけで、雑所得か事業所得かによって、給与と通算できるかが変わってくるということです。

私はこの電話をする前に、少々ネットで調べていたので「雑所得」「事業所得」という言葉の意味はなんとなく知っていました。
私はおそらく雑所得のほうになるので、通算は無理なんだ、と納得したわけです。

参考:No.2250 損益通算(国税庁HP)

では雑所得と事業所得の違いとは?

いろいろ調べてみましたが、明確な規定はないようです。
開業届を出したからと言って、事業所得になるわけでもないと・・。

事業所得は、事業として営んだ結果、得られた所得です。「継続した期間で安定した収入が得られる」、「儲かる可能性がある」、「相当な時間を費やしている」、「職業として認知されている」といったことが判断材料となります。

確定申告の基礎知識より引用

私の場合は、事業といえるほどの働きをしていないので雑所得になると自分で判断しました。

まとめ

給与所得があって、副収入が赤字の場合は確定申告も住民税申告もいりません。

副収入が事業所得であれば、給与所得と損益通算して税金を少なくできますが、事業所得として税務署に認められないといけません。

まゆ
来年は、住民税申告ができるくらいは所得があるといいなぁ……
  • この記事を書いた人

まゆ

小学生2人の子を持つアラフォー主婦。160cm40kg痩せすぎ体型。第3子妊娠中(予定日2月25日)。 コンプレックスの塊で、感情の揺れが激しくて今も悩むこと多し。自分なりの解決の道を探してます。なかなか更新できてませんがブログにはそんなことや子どもたちとの日常を書いていきたいなと思ってます♪

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